個人ベビーシッターの契約書・保険手続きについて


個人ベビーシッターとして働くのであれば、ある程度高い社会的信用がなければ顧客はつきません。ですから保育士やそのほかの保育関連資格を取得している方が有利に働くことも多いようです。

もし無事に利用者がつき、契約を結ぶことになったら契約書を交わすことが大切です。

ベビーシッター個人契約の契約書

契約書は片方に利益があるという形ではなく双方にメリットがある形にしなければなりません。

内容は以前ベビーシッターの派遣会社で働いていた方であれば分かりやすいのですが、誰が誰の保育をするのか、ベビーシッターとしてできる範囲はどの程度なのか、しつけはどのように行うのか、万が一の事故の際はどう対処するのかなど明記しましょう。

もし契約書の作り方が分からないという方はインターネットで検索すると保育委託契約書などの名目で個人ベビーシッター用の契約書をダウンロードできるところがあります。親御さんとベビーシッターの間で1通ずつ保管し、契約が切れるまで破棄してはいけません。

また保育料のことや緊急連絡先のこと、親御さんがベビーシッターに伝えたいことや共有したいことなども書き留めておくといいでしょう。基本的に甲と乙という言葉を使い、保育される子供の名前も記載するようにします。

保育をするうえで理解しておいてほしい点、こちらからできるサービスの上限などを明記しておくと、後から問題が起こったときに契約書の確認を取ることができます。

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個人ベビーシッターの保険

また万が一の事故に備えて保険に加入することがおすすめです。
保険の種類は傷害保険と損害賠償保険があり、子供のけがによる通院にかける傷害保険、ベビーシッターの保育中に損害が合った場合の損害賠償保険となっています。

傷害保険は保育時間中に起こった不慮の事故によるケガが対象で、故意による事故が原因でできたケガに対して保証はされません。

たとえば公園で遊んでいた時にブランコから落ちて額を切り縫った、ベビーフェンスにつかまっていたところ滑って転んで顎をぶつけたなどという場合に適用されます。

損害培養保険はベビーシッターが保育している間、ベビーシッターの過失によって子供に事故が起こった場合に保証されます。いずれにしろ補償内容は保険会社ごとに変わりますので、どの程度まで保証されるかはあらかじめ確認が必要です。

個人ベビーシッターの場合引き受け不可と言う保険会社もありますが、保険会社を紹介してくれる代理店もありますので尋ねてみてください。


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