ベビーシッターの資格を取得している場合は専門的な技術職に必要な資格と同じく、更新の手続きが必要となります。
しかし運転免許証などとは免許更新のルールが違いますので、その点には注意しましょう。
ベビーシッター資格更新の注意点とは
実は、公益社団法人全国保育サービス協会が認定している認定ベビーシッターの資格については、免許取得した後から5年後に一度だけ免許更新を行う必要があります。
全国保育サービス協会の指定校にて認定ベビーシッターの資格を取得した場合、そのまま5年間は資格を活用して働くことができますがいずれは迎える事になる免許更新を忘れずに行いましょう。
ただし更新時期を過ぎてしまったからといって諦める必要はありません。
自動車の運転免許証の場合、命にも関わることであるため免許の更新制度はかなり厳しいものとなっています。
うっかり更新時期を過ぎてしまうと免許は失効となり、再発行するためには面倒な手続きなどが必要になるので注意が必要ですが、認定ベビーシッターの場合は更新時期を過ぎても再発行の受付は行ってくれます。
ベビーシッターの資格が失効している場合やそもそも取得していない場合でも、法律上は問題なくベビーシッターとして勤務することが可能です。
しかし近年ではベビーシッター利用者の目は厳しくなっており、資格取得している人でなければ安心して預けることはできないと判断されるかもしれません。ベビーシッター登録会社でも有資格者を優先的に採用します。
登録するベビーシッター会社からの評判も落ちてしまうことになるので、重要な免許の一つとしてしっかり更新を行いましょう。
更新は取得から5年後の一度のみであり、その時点で無期限のベビーシッター登録証を発行してもらえます。
ベビーシッターとして働いていない場合は、免許の更新ができないのでしょうか?
答えを先に言えば、ベビーシッター以外の職に付いていたり専業主婦である場合でも免許更新は可能です。
認定ベビーシッターの登録更新申請書には現在所属するベビーシッター会社についての記入欄がありますが、ベビーシッター会社に勤めていない場合は、なしと記入するのみで大丈夫です。
ただしそのほかの情報は必要になるので、取得したベビーシッター資格についての登録証などは忘れずに持っておきましょう。
免許更新の際には、専用の登録更新申請書に加えて住所や氏名などの変更があった場合に必要な登録変更届の提出を求められます。
免許の取得後に結婚などしている場合は、資格更新の手続きに加えて名義変更なども必要になりますので注意しましょう。
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